スマートレンタル補償利用規約(交換・修理補償サービス)
ReYuu Japan株式会社(以下「当社」といいます。)は、以下に定める「スマートレンタル補償 利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従い「交換・修理補償サービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
第1条(本サービスの概要・契約の成立)
- 本サービスとは、当社が別途提供するスマホレンタルサービスにおいて、本サービスを契約する者(以下「利用者」といいます。)にご利用いただくレンタル商品のうち、別紙に定める対象端末に、故障、破損、損壊等(以下「損害」といいます。)が生じた場合、以下の条件に従い、別紙に定める自己負担金と引き換えに、対象端末の交換・修理をするサービスをいいます。
- 本サービスに係る契約(以下「本契約」といいます。)は、申込者が当社所定の方法によって申込みを行い、当社が承諾を通知した時点で成立するものとします。
- 利用者は、本契約が成立するときまでに利用申込みの取消しを申し入れ、かつ当社が承諾したときに限り、利用申込みを取消しできるものとします。
第2条(補償の対象範囲)
- 本規約における補償の対象は、利用者が申し込んだ本サービスのプランに応じて、別紙に定める対象端末、対象損害の範囲に限定します。なお、本サービスは、利用者が利用申込みのときに指定し、当社が承諾した日(以下「補償開始日」といいます。)から別紙に定める補償期間中の適用となります。
- 本サービスにおける補償期間の1か月間の計算方法は、補償開始日を起算日として、当該起算日から翌月同日の前日までを1か月とする満月単位で計算するものとし、以後も同様といたします。
- 利用者は、補償期間内に補償期間を延長することができるものとし、補償期間が延長された場合は、当該延長が終了する日を補償終了日とし、以後同様とします。
- 前項に定める補償期間の延長を希望する場合は、補償終了日の3営業日前までに当社所定の方法で延長を申込み、当社が承諾を通知することにより延長申込みが成立するものとします。
第3条(補償しない場合)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補償を行いません。
- (1) 利用者の故意、重大な過失、法令違反に起因する損害等
- (2) 利用者の同居人、利用者の親族、利用者の役員・使用人、利用者の関係者、利用者の顧客の故意、重大な過失、法令違反に起因する損害等
- (3) 地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する損害等
- (4) 当社指定の書類の提出が当社にて確認できない場合
- (5) 利用者が利用者資格を有していないときに発生した損害等
- (6) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)に起因する損害等
- (7) 公的機関による差押え、没収等に起因する損害等
- (8) 前各号の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
- (9) 第2条に基づく本サービスの適用開始前に発生した損害等
- (10)本契約が解約、終了した後に発生した損害等
- (11)利用者(利用者が法人の場合、その理事、取締役もしくは法人の業務を執行するその他の機関)又はこれらの者の法定代理人の故意又は重大な過失に起因する損害等
- (12)利用者でない者が本サービスの提供を受ける場合において、その者(その者が法人である場合、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関)又はその者の法定代理人の故意又は重大な過失に起因する損害等
- (13)付属品(ACアダプター等)・バッテリー等の消耗品、ソフトウェア又は端末カバー・クレードル等の周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
- (14)すり傷・汚れ・しみ・焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷の修理に関する求償
- (15)本サービスを解約した月の翌月以降、又は、補償期間が満了した月以降に、本サービスに係る請求を行った場合
- (16)対象端末を利用者が自ら製造・制作、または改造した場合
- (17)当社以外による修理作業等がされていた場合
- (18)修理対象外の故障等であることが判明した場合
- (19)対象端末の部品を利用者が自ら指定の上、当該部品により対象端末を製造、制作させた場合
- (20)対象端末機器の本サービスの対象となる故障等以外の損害または間接的損害
- (21)メーカーの型番・製造番号の確認の取れない対象端末機器の場合
- (22)自然消耗、経年劣化、さび、かび、腐敗、変質・変色等
- (23)対象端末機器の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
- (24)対象端末機器の修理費用以外の諸費用(訪問費用、調査費用、対象端末機器の送料、事務手数料等)
- (25)当社が対象端末機器を利用者に送付した日より3営業日以内に当社に通知されなかった損害
- (26)利用者が自ら負担または支出した費用
- (27)利用者が買い取った対象端末の損害
- (28)盗難・紛失による損害
- (29)その他前各号に準ずる事由
第4条(故障等発生時の手続)
利用者が本サービスに係る請求を行うときは、別紙にて定める方法にて手続にて行うものとします。
第5条(補償の実施)
当社は、利用者から故障等の連絡を受け、必要書類等を受領したときは、速やかに補償を実施します。但し、補償の請求書類に不備があるとき、また補償の調査が必要な場合は、それらが解消または終了の後に速やかに補償を実施します。尚、当該補償を実施する際に、利用者の責により、当社が利用者の事務所等に訪問し、調査等を行った場合、当該調査等に要する費用は利用者が負担するものとします。
第6条(月額サービス利用料)
- 利用者は、本サービスの対価として、別紙に定める料金(以下「利用料金」といいます。)の合計額(補償期間に応じた総額)を、補償開始日の3営業日前迄に、当社が指定する金融機関に振込む方法により支払うものとします。なお、振込に要する手数料は契約者の負担といたします。
- 利用者は、当社が指定する書面等に記載した当社が指定した方法にて、当社が指定した日までに前項に基づく支払いを行うものとします。
第7条(解約)
- 利用者は、前項に定める解約手続きが完了した日の属する月の末日をもって本サービスの解約が成立するものとします。
- 利用者は、当社が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。ただし、途中解約の場合であっても、当社は利用料金の返還は行わないものとします。
- 当社は、利用者が以下のいずれかに該当した場合、利用者の承諾を得ることなく、直ちに当該利用者について本契約を解除することができるものとします。
- (1) 当社の事前の承諾を得ずに、支払期日を過ぎても当社に支払いがなされないとき
- (2) 第三者から差押、仮差押、仮処分、競売、破産、整理、民事再生手続きまたは会社更生手続の開始などの申立てを受けたとき
- (3) 公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、もしくは監督官庁から営業取消し処分または停止処分を受けたとき
- (4) 自ら破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他これに準じる私的整理手続の開始などの申立てをしたとき
- (5) 自ら振出しまたは引き受けた手形もしくは小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
- (6) 滞納処分、営業停止、または営業免許・営業登録の取り消し等の処分を受けたとき
- (7) 資本の減少、営業の廃止、営業の譲渡または合併の決議をしたとき
- (8) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
- (9) 利用者の責に帰すべき事由により、当社の信用を著しく失墜させたとき、またはその他著しい背信行為があると当社が認めたとき
- (10) 本契約の継続に重大な支障を生ずる事由が発生したとき
- 当社は、前項に従い本契約を解除したことにより利用者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとし、当社は利用者に対し利用料金の返還等は一切行わないものとします。
- 利用者は、第3項各号のいずれかに該当した場合には、当然に期限の利益を失い、当社に対する債務全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
第8条(異議申立て)
利用者が補償の請求を行う場合において、補償の対象となるか否かの当社の判断について、異議を述べないものとします。
第9条(免責)
- 当社は、利用者に提供する本サービスの内容については、正確性、完全性、有用性を補償するものではないものとします。
- 本サービスにより利用者が不利益又は損害が生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は、発生するおそれがある場合には、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は、秩序の維持に必要な通信等、その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあるものとします。
- 利用者が本規約に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第10条(規約の変更)
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社の裁量により本規約を変更することができるものとします。また、本規約の変更が次条に定める方法に従って、利用者に通知された場合、以後、利用者には変更後の規約が適用されるものとします。
- (1) 本規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。
- (2) 本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。
第11条(通知の方法)
本規約にかかる事項について、当社から利用者に対する通知の方法は、当社が適切と判断した方法によるものとします。
第12条(利用者にかかる情報の利用)
- 当社は、利用者の申込書等に記載された利用者に関する情報(以下「利用者情報」という。)を、本サービスの運営に必要な範囲で利用することができるものとします。
- 前項の規定による他、利用者は、当社が利用者情報を、以下の各号のいずれかに該当する場合において利用することにつき、予め同意するものとします。
- (1) 当社が利用者に対して、本サービスにて取り扱う各サービスの追加・変更の案内又は緊急連絡のため、本規約第11条(通知の方法)に定める方法により通知を行うとき。
- (2) 当社が本サービスにて取り扱う各サービスの提供元から利用者情報の開示を求められたとき。
- (3) 当社が本サービスの利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な形式に加工した上で、その分析結果を自ら利用し、又は第三者に提供するとき。
- (4) 法令の規定に基づき、利用又は提供するとき。
- 利用者は、利用者情報を、当社のホームページ(URL:https://www.reyuu-japan.com/privacy/)に記載の個人情報保護方針に基づき、当社が利用することを予め同意するものとします。
第13条(債権譲渡等)
- 当社は、本規約に基づく権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継し又は担保に供することができるものとします。
- 当社は、双方の債務の弁済期の到来の前後にかかわりなく、当社が利用者に対して負担する一切の金銭債務と、利用者が当社に対して負担する金銭債務とを、対当額にて任意に相殺することができるものとします。
第14条(本サービスの変更・廃止)
- 当社は、当社の都合により利用者に承諾を得ることなく本サービスの全部又は一部を変更・廃止することができるものとし、当社が適切と判断した方法により、契約者に対して通知するものとします。なお、本サービスの全部が廃止された場合は、当該時点をもって本契約は自動的に終了するものとします。
- 前項の定めに基づき本サービスの全部又は一部を廃止したことにより、契約者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
第15条(禁止事項)
利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
- (1) 第三者又は当社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
- (2) 第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
- (3) 第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。
- (4) 第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。
- (5) 法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
- (6) 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為。
- (7) 当社の本サービス、その他各サービスの提供を妨げる行為。
- (8) コンピュータウィルス等の有害なプログラム を、当社のWebサイト等を通じて配信する行為。
- (9) その他、法令に違反し、又は違反するおそれのある行為。
- (10)本サービスその他各サービスの提供を受ける権利を第三者に貸与、譲渡、売買等を行う行為。
- (11)当社の本サービスその他各サービスを利用することにより取得した情報を第三者に開示及び売買等を行う行為。
- (12)その他本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為。
第16条(その他)
- 利用者は、本サービスに基づく補償の対象となる範囲のうち、本サービス以外の補償が適用されうる範囲については、本サービスに基づく補償の対象外となることに同意します。
- 本サービスの対象となる物件は、当社が認める場合を除き、当社が別途提供するスマホレンタルサービスにおいてご利用いただく商品のうち、対象端末に限定されるものとします。
- 利用者が本規約又当社の定めるその他の利用規約等に違反して当社に損害を与えた場合、当社は当該利用者に対して、当社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
- 利用者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします
- 利用者及び当社は、本規約に規定なき事項及び本規約の解釈に疑義を生じた場合には、信義誠実を旨とし両者協議の上解決するものとします。
制定日:令和5年2月1日 【別紙】
■本サービスに係る請求の手続(第4条関連)
本サービスにおける補償の実施においては、以下の手続に従い、当社所定の申込書、および審査の過程で必要となる以下の書類を提出して頂きます。
- (1) 当社所定の客席端末修理依頼票を当社サポートセンターへご返送いただきます。
- ・この客席端末修理依頼票は対象端末1台に対して1枚となっております。
- ・当該端末の写真を端末正面・背面・シリアル番号シールの3箇所撮って、タッチパネル修理依頼表と同時に送付いただきます。
- (2) 故障した対象端末をご返送いただきます。
- ・交換端末お届け時に当該端末をお届け時の箱に入れ配達員にお渡し下さい。
- (3) 補償対象外の場合、お見積り書を送付いたします。
- ・故障機器到着後、故障内容を確認し、補償対象外の場合、お見積書をお送りいたします。
- ・お見積書に従った有償修理に係る契約締結がなされない場合、交換端末を回収させて頂きます。
■対象端末(第2条関連)
当社が別途提供するスマホレンタルサービスを利用してレンタルされている端末機器(新品・リファービッシュ品(※)とします。)で次の端末機器とします。
- ・ スマートフォン
- ・ フィーチャーフォン(ガラホを含む)
- ・ タブレット端末
- ・ モバイルルーター
- ・ ノートパソコン(タブレットPCを含みます。)
※ 対象端末機器に挿入して使うSIMカード、メモリーカード、電池パック等および周辺機器・付属品・消耗品(充電器、ACアダプター、ケーブル、マウス、キーボード、コントローラー、バッテリー、外部記録媒体、その他の類似機器・製品等)、対象端末機器内のソフトウェア等は含まれません。
■当社が利用者に対して補償を行う場合・対象損害(第2条関連)
対象端末に以下のいずれかの事由が生じ、かつ、利用者が、不備なく本規約第4条に基づく申請を行った場合。尚、補償の対象は、故障等した対象端末の修理費用相当額又は同等品の交換費用相当額に限定とします。また、対象端末1台(1ID)につき、補償開始日を起算日として利用頻度を1年に2回とします。
対象事由 | 補償期間中に発生した自然故障、水没、破損 |
■プラン・月額料金・補償期間(第1条・第2条・第6条関連)
プラン名 | 月額料金(税込) | 自己負担金(税込) | 補償期間 |
スマートレンタル補償 (年2回) |
550円/台 当社が指定する支払方法において月払いとさせていただきます。 |
5,500円+補償限度額超過分(※) | 自然故障:1年 水没、破損:契約期間に準ずる |
※本サービスによる一回の交換・修理にかかる金額が補償限度額(10万円)を超過する場合、利用者の自己負担金額は5,000円+超過分の金額となります。